解体する前にゴミは処分しておく必要はあるの?そのままでもいいの?

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皆さんこんにちは。

一都三県を中心に戸建ての解体や残置物の回収廃棄を行っております株式会社エイトです。

お客様から解体工事についてのお問い合わせを受けたときに、よく質問されるのがゴミの処分についてです。自分で捨てた方がいいのか、その場合はどうするのか、といったことなのですが、ここで改めてお話しさせていただきます。

その前に確認してほいて欲しいのが、ゴミと廃棄物の違いです。同じように思われている方も多いようですが、廃棄物は昭和45年に制定された廃棄物処理法で定義されています。引用したものが下記です。

「(定義) 第二条

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物 の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除 く。)をいう。」

つまりゴミや粗大ゴミなどを含め、捨てるべきものが廃棄物ということになります。このことを把握しておいてください。

解体の際に出る廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物がある

解体するしないに関わらず覚えておいて欲しいのが廃棄物の種類です。廃棄物は一般的には、事業と家庭から出るものに分けて考えます。

事業から出る廃棄物は産業廃棄物、一般廃棄物、事務系一般廃棄物の3つ、家庭から出る廃棄物は主に一般廃棄物ということになります。下記で詳しく説明します。

①産業廃棄物

事業活動(自治体や学校なども含む)を行うと廃棄物が生じますが、そのうち紙くずや木くず、プラスチック、石膏ボード、コンクリート、ガラス、鉄くず、紙類、発泡スチロールといった廃棄物処理法で規定された20種類を産業廃棄物といいます。

この産業廃棄物を処分するためには都道府県知事からの「産業廃棄物処理業許可」を得る必要があります。解体業者の中には許可を得ていない業者もあります。

②一般廃棄物

廃棄物処理法で規定された産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。産業廃棄物として規定されない、事務所などから排出される紙くずや段ボール、飲食店から排出される残飯、小売店から排出される野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」とされます。一方、家庭から排出される紙くず、段ボール、残飯、野菜くずなどは「家庭廃棄物」と言われます。

一般廃棄物を取り扱うには市町村からの「一般廃棄物処理業許可」が必要です。産業廃棄物の許可を持っていても、一般廃棄物の処分はできないことになっていますので、ゴミの処理を業者に依頼する場合は、どちらの許可を得ているのか、確認する必要があります。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページで詳しく解説されていますので、参考にしてください。

解体をする前には一般廃棄物を処分しておく必要がある

前述したように廃棄物を処分するには、産業廃棄物、一般廃棄物ともにそれぞれの資格が必要です。そのため、解体業者に廃棄物の処分を依頼しても、保有資格によってできないことがあります。例えば、産業廃棄物を処分する資格しか保有していない解体業者に、一般廃棄物の処分を依頼しても違法になるためしてもらえないのです。

つまり解体をする際に一般廃棄物が残ったままでは、解体業者は工事を進めることができません。そのため、一般廃棄物は解体前に処分しておく必要があるのです。

もちろん解体後に出た、紙くずや木くず、プラスチック、石膏ボード、コンクリート、ガラス、鉄くず、紙類、発泡スチロールなどの産業廃棄物は解体業者が処分することになります。ただし冷蔵庫などの家電は産業廃棄物には分類されていないので、解体業者が処分することはできないことも覚えておきましょう。

一般ごみは自治体のルールを遵守。不用品回収という方法もある

解体前に一般ごみを捨てるには、燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、紙ゴミ、プラごみ、小型家電、金属ゴミなどといったように各自治体で決められた通りに処分してください。各自治体のホームページに詳しく記載されているので、そちらで確認するか、問い合わせるようにしましょう。

ただしゴミが大量にあり、自分だけ、自分の家族だけではゴミを処分するのが難しケースがあります。この場合は、不用品回収業者を活用することをオススメします。違法なものでなければ、どのようなゴミでも処分してくれます。一般的な一軒家であれば、作業日数が12日程度ですべてのゴミを処分することが可能です。

近年は空き家問題も顕在化していますし、居住者がいてもゴミ屋敷化しているケースも少なくありません。こうした場合も大量のゴミを処分してくれるので、解体前のゴミ処理に困ったら不用品回収業者の活用をぜひ検討してください。

一般ごみなどの不用品回収を行う解体業者は全国でも珍しい

これまで見てきたように、廃棄物を処分するにはそれぞれに資格が必要です。ですから廃棄物の種類によって解体業者が処分できるものとできないものがあります。

通常の解体業者は、産業廃棄物の許可を各都道府県知事からいただいて処分しているので、産業廃棄物の処分はできます。ただし一般廃棄物の処分ができる資格と両方を持っている解体業者であれば、産業廃棄物も一般廃棄物もどちらの廃棄物の処分を依頼することができます。しかし、一般廃棄物を処分するための資格はなかなか取得できず、両方取得している解体業者はそれほど多くないと思います。

その点、弊社では東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3軒で「産業廃棄物処理業許可」を得ているのに加えて、古物商許可証を得ているため不用品の買取、または不用品の回収および処分も行うことができます。つまり、不用品回収・解体工事・産業廃棄物処分の3点をセットで依頼していただくことができるのです。このような解体業者は数が少なく、全国でも貴重な存在です。

不用品回収・解体工事・産業廃棄物処分の3点セットの魅力は、

・それぞれ別の業者に依頼をするよりも安くすることが可能

・納期も融通が利くため、早く終わらせることが可能、

という点です。

この3つの業務を3つの業者に依頼すると、それぞれの業者のタイミングが合わずにベストタイミングで解体工事ができないこともあります。それは不用品が回収されなければ解体工事はできませんし、解体工事が終わらないと産業廃棄物の処分もできないからです。例えば、解体工事の後に新築住宅を建築する予定であれば、着工にも遅れが発生する可能性もあるはずです。

こうした事態も避けられるのが弊社の大きな魅力なのです。

これから解体工事を予定している方はもちろん、ゴミ処理に困っている方は気軽にご相談ください。解体工事、ゴミ処分についてのあらゆる疑問にお答えいたします。

解体工事、不用品回収費用を
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2tトラック1台95,000円
2tトラック2台180,000円(1万円引き)
2tトラック3台265,000円(2万円引き)

※4台以降は台数に応じて値引きいたします。

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