相続した不動産の残置物はどうする?処分方法・処分せずに売れるケースを解説

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不動産の相続で悩まされがちなトラブルの一つが残置物の処分です。この記事では、相続した残置物の処分方法や、処分せずに売れるケースなどを紹介していきます。

 

相続した不動産における残置物とは

残置物とは、以前の住居者や故人が残した家具や家電、ゴミ等を指します。賃貸や売買にかかわらず、基本的に残置物は物件を引き渡す際には撤去することと決められています。

 

相続放棄に関する注意点

相続放棄をする際は勝手に残置物の処分を進めてはいけません。なぜなら、残置物は相続財産の扱いになっているため、処分するという行為によって、相続を承諾したとみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあるためです。

 

相続した不動産は、残置物を処分せずに売れる?

基本的に残置物を処分してから、不動産を売却

不動産を売る際は基本的に残置物を処分しておく必要があります。なぜなら、残置物が残った状態の物件は借り手に避けられる傾向にあるためです。

 

不動産買取りなら残置物の処分は不要

自分で残置物の処分をすることが面倒な場合は、残置物の処分もしてくれる不動産買取業者に相談をする方法もあります。業者によっては遺品整理業者や廃品業者などと連携しており、残置物処理をすべて行ってくれます。不動産業者を相談の窓口にしている分、自力で廃品業者を探す手間も省けます。

 

残置物を譲渡できるケースもある

不動産の買い手によっては残置物を譲渡できることがあります。とは言っても、このケースは稀なので、基本的には残置物は譲渡できない前提で処分の準備をしておくことをおすすめします。

 

相続した残置物の処分費用は誰が負担する?

相続した残置物の処分費用は親族が負担するケースが多いです。特に親族の中でも息子・娘など親頭が近い家族が負担します。不動産などの遺産を売却したお金で処分費用を折半することもあります。費用感は一人暮らしのワンルームに対して作業員2名で95000~110000円が相場とされています。家電が多い場合は値段が少し高くなる傾向にあります。

相続した不動産にある残置物を処理する手順

まずは遺産分割をする

先ほど紹介したように、残置物は一応相続財産の扱いになっています。勝手に処分すると相続したと判断される恐れがあるため、親族との間で遺産分割について話を済ませておく必要があります。

 

自分で残置物を処分する

遺産分割をしたら、次に自力で処分できる残置物を処分します。処分方法として挙げられる方法は以下の4つです。

リサイクルショップに売る

状態が良かったり、ほとんど未使用など、処分するにはもったいない残置物はリサイクルショップに売り払いましょう。そこで得た費用をその他の残置物の処理に使うことができます。

フリマサイト・オークションに応募する

リサイクルショップより高い額で残置物を売り出したいときは、フリマサイトやオークションに応募するのも一つの手です。ただし、これらのサービスはリサイクルショップと違い、買い手がつくかどうかわからないため、見つからなかった時の対策も考えておきましょう。

自治体に処分してもらう

自治体は使わなくなった家具や家電を粗大ごみとして処理してくれます。買い手が見つからないような残置物は自治体に持っていき、処分してもらいましょう。ただし、自治体に残置物を持っていくのは自力で行う必要があるため、指定された置き場所が遠いと負担がかかります。

ごみ処理センターに持っていく

処理センターは残置物を引き取るサービスを行っています。市のサイトに処理にかかる手数料や予約方法が記載されているため、利用する際は事前に確認しておきましょう。

これらの方法を利用すれば自力で残置物を処理することができます。ただし、すべての残置物を自分で処分するのは大変なので、仕上げに業者の手を借りることもおすすめです。

 

業者に依頼して残置物を処分してもらう

できるだけ自力で残置物を処分したら、以下の業者に依頼して残置物を処分してもらいましょう。

不用品回収業者

不用品回収業者は短時間で残置物の処理を行ってくれます。ただし、素早いゴミの撤去・回収が優先されているため残置物を雑に処分される可能性があります。

遺品整理業者

遺品整理業者は素早く残置物を処理することを目的とする不用品回収業者とは異なり、遺品を丁寧に処理することをモットーにしています。場合によっては供養をしてくれることもあるため、残置物を大切に処理してほしいと考えるのであれば、遺品整理業者に処分を頼みましょう。

残置物撤去業者

残置物撤去業者は重量のある家具や家電を回収・撤去してくれます。残置物の処理に時間をかけたくないのに人手が足りていないときにおすすめの業者です。業者によっては何らかの契約を結んでいた残置物の解約手続きの手伝いや売り出せそうな残置物の買い取をしてくれます。

 

相続した残置物の処分に関するQ&A

売りやすい残置物はどんなもの?

売りやすい残置物は以下のものが挙げられます。

・3年以内の家電

・ブランドもの

・陶器などの骨とう品

・高級家具

骨とう品やブランド品は専門家に価値を査定してもらうことで値段を決めてもらいます。

 

残置物はいつまでに処分すればいい?

相続した不動産には1年に1度固定資産税を支払う期間があります。いつまでも残置物の処分を後回しにしていると不動産の処分が長引くだけでなく、固定資産税を支払う期間になってしまうため、なるべく早めに処分することをおすすめします。

 

まとめ

以上が、残置物の処分方法や処分せずに売れるケースの紹介になります。残置物は相続主が自力で、しかもなるべく早いペースで処理を進めることが求められますが、遺産分割などの法律問題を解決することも必要になります。リサイクルショップや、自治体、業者などの手を借りて効率よく残置物を処理しましょう。

 

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