不動産売却での残置物は誰が処分する?処分方法から費用まで解説!

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不動産売却のときに残る残置物は、基本的に売主のものです。しかし、どのように残置物を処理し、売却すればよいのでしょうか?今回は、不動産売却における残置物の処分方法から費用、想定されるトラブルやスムーズな不動産売却へのポイントを解説します!

 

不動産売却時の残置物は誰が処分するのか

残置物とは、不動産に住んでいた人が退去の際に残していった私物のことです。残置物は現在も使用できる・できないにもかかわらず、不動産内にある残置物は基本的に「売主が所有しているもの」という扱いになります。つまり、不動産売却の際に売主が処分するのが基本となります。

 

具体的には

  • 自分で処分する
  • 清掃業者を呼んで処分する
  • 不動産業者に処分を依頼する

などの方法で売主が処分の手続きを取ります。

 

 

不動産売却で売主以外が処分するケースはある?

仲介業者に売却する場合

不動産業者へ引き渡しのときに、売主が残置物を撤去することは鉄則となります。残置物を残したままにするとマイナスの印象を与えかねず、円滑に売却することが難しくなります。

 

買取業者に売却する場合

買取業者に不動産を売却するときは、売主が残置物を撤去しなくても問題はないです。正確には、買取業者が残置物処分の費用概算を把握しているため、買取価格から差し引いて提示するといった対応をします。

 

 

不動産売却における残置物トラブルとは?

訴訟を起こされるリスクがある

売主が残地物の所有権を放棄しない場合に、訴訟が起こされるリスクがあります。売主が残置物の所有権を放棄すれば、買主が処分費用だけで済ませるようにするとトラブルは最小限にできます。

しかし、売主が残置物の所有権を放棄していないと、民事執行法に沿った処理が求められ、残地物を「目的外動産」として扱うこととなります。

買主がこの「目的外動産」を勝手に処分すると、窃盗や器物損壊などの罪に問われ、損害賠償を請求される可能性もあります。そのため、買主が残置物を合法的に処分するには、弁護士へ依頼して、強制的に処分を執行する許可を得るために、裁判所で訴訟を起こされる可能性があります。

 

任意売却のため残置物を処分できない。

売主が自分で残置物を売却できない事情のことであり、具体的には、「怪我」や「病気」、「ごみが多すぎる」と言った場合です。

どうしても処分できないなら、事情を伝え、買主が残置物の処分を承諾したことを確認したうえで、売主から買主へ残置物の所有権を譲渡しましょう。

 

 

不動産売却時の残置物の5つの処分方法

粗大ゴミに出す

残置物の処分をするときに、粗大ごみとして処分する方法です。家具、家電(家電リサイクル法対象家電以外)、布団などのごみを回収するとなると大きさや種類によって異なります。自治体に指定された回収日・方法で、処分しましょう。

 

指定引取場所で処分する

「家電リサイクル法対象家電」に指定されたエアコン、テレビ、冷蔵庫と冷凍庫、洗濯機と衣類乾燥機は、指定取引場所に持っていきます。

郵便局の窓口で家電リサイクル券(料金郵便局振込式)を受け取り、必要事項を記入して、郵便局でリサイクル料金を支払い、最寄の指定取引場所へ処分するものと家電リサイクル券のつづり一式を持っていきます。

 

リサイクルショップで売却する

残置物の中には、リサイクルショップで高く売れる可能性のあるものもあります。

出張買取や無償の引き取りサービスもあり、引き取りも買取も不可なため、粗大ごみや指定取引場所で処分することになります。

 

ネットオークションで売却する

状態の良いものは、リサイクルショップやネットオークションで競売にかけて、高い金額で現金化することも可能です。

 

業者に回収を依頼する

不用品処理業者に依頼して、時間や手間をかけずに撤去する方法があります。この場合の撤去費用は、作業人数、残置物の量、周辺環境や依頼業者によって異なるため、「自分一人で可能な範囲は処理しておく」、「見積もりを他社と比較するといったこと」を意識しましょう。

 

 

残置物の処分費用と処分方法とは

一般ゴミ

自治体が指定するごみの日に捨てられる生活ごみです。自分で処理できるため、基本的に無料ですが、業者に依頼するとトラックの積載量と台数ごと(例:2tトラック1台、4tトラック3台など)、もしくはリットルごとに請求されます。

 

粗大ゴミ

市口町村のコンビニやスーパーの「粗大ごみ処理券」を購入し粗大ごみに貼り付けて、予め粗大ごみの種類や引き取り日を電話やインターネットで予約して、指定日時に指定場所へ持っていきましょう。東京都の場合、大方400円〜2,800円の範囲で処分可能です。

 

家電リサイクル法の対象家電

家電リサイクル法対象家電は、自分で処理するときに、エアコンが1,000円弱〜、テレビが1,300円前後〜、冷蔵庫・冷凍庫が3,600円前後〜、洗濯機や衣類乾燥機が2,500円前後〜かかります。

 

パソコン関連器機

粗大ごみとして出すことができないため、PCリサイクルマークの有無によって処分方法が分かれます。マークがあれば、メーカーが無償で引き取りますが、ない場合は3,000円前後の処分費用でメーカーに引き取ってもらうことがあります。

 

 

不動産をスムーズに売却する3つのコツ

建物をクリーニングする

残置物を撤去・処分すると、室内の汚れ具合が明らかになります。たとえ費用がかかっても、売主として購入希望額を下げずにスムーズに売却するために、室内を綺麗にしておきましょう。

 

ホームステージングを行う

ホームステージングは、売却予定の不動産に、モデルルームのように家具や小物を配置することで、買主の購入後の生活イメージを持たせることができ、円滑な売却につながります。

 

建物を解体して敷地のみを売る

建物が劣化し価値がなくなり更地で売りたいときや敷地の一部を売り出したいときは、建物の解体をして敷地を売る方法を取ります。

敷地を売る際は、権利関係、税金、境界線などを明確にしましょう。また、建物の解体業者は、低質な激安業者に依頼すると建物の残骸を地中に埋めてしまい、残骸の劣化が地盤沈下の恐れが生まれるため、損害賠償のリスクも減らすことが重要です。

 

 

まとめ

ここまで、不動産売却の際の残置物の撤去、処分方法・処分費用から円滑に売却する上でのポイントまで解説しました。売主として残置物を処分・売却するとき、自分だけで処理することができない場合があります。

売主は不動産を売却するときに、残置物の所有権を放棄することや自治体のルールの遵守と業者選びをすることなどの対応が必要になります。特にどのような「買取業者」や「不用品処理業者」に依頼するかによって、適切な残置物の処理や売却ができ、スムーズな不動産売却ができるかが決まります。

 

株式会社エイトでは、費用相場よりも安く残置物撤去を行うことが可能です。回収したごみを自社の置き場で分別してから処理場に持っていくことで処分コストを抑えています。見積もりから残置物撤去までワンストップかつ迅速に対応出来ますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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不用品回収費用

作業内容台数金額
車両代、回収費、処分費、
諸経費など全て込み
2tトラック1台95,000円
2tトラック2台180,000円(1万円引き)
2tトラック3台265,000円(2万円引き)

※4台以降は台数に応じて値引きいたします。

解体工事費用

作業内容金額
車両・重機代、解体費、処分費、
諸経費など全て込み
1坪 45,000円〜(木造の場合)

※家の造り、敷地面積などによってお見積もりが変動します。

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