残置物の処分方法とは?適切な手続き方法・トラブル事例を解説!

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残置物

賃貸物件などで入居者が夜逃げしたり孤独死したりした場合、部屋に荷物が残されたままで処分に困ることがあります。これらは「残置物」と言われ、次の入居者のためにもなるべく早く片付けたいものですが、勝手に処分してしまうと違法になる場合があるので注意しなければいけません。
そこで今回の記事では、残置物処分の適切な方法や、トラブルの事例についてもお話しします。残置物の処分方法について悩んでいる方はぜひご覧ください。

 

残置物処分とは?

残置物処分とは、以前の入居者が使っていた家財や不用品を撤去することです。以前の入居者が引越しや、夜逃げ、突然死などで私物を残していった場合などに行います。また、建物の解体の前準備として家具や家電を運び出さなければいけない場合もあります。
残置物として多いのはクーラーや洗濯機です。取り外して処分するのに手間と費用がかかってしまうので、次の人が使うだろうとそのままにして引っ越してしまう方が多いのです。これらを一掃するには手間と時間、費用も掛かってきます。費用は一旦賃貸物件のオーナーが負担しなければいけませんが、後から入居者や相続人に請求することができます。

 

残置物を勝手に処分して良いのか?

結論から申し上げますと、残置物を勝手に処分することは違法です。というのも、残置物を入居者や相続人の許可を得ずに処分した場合、窃盗や器物損傷罪などになることがあるためです。なかには、損害賠償を請求されるケースもあります。たとえ入居者が夜逃げしたとしても、残置物を処分するには本人か相続人の許可が必要ということです。基本的に、賃貸契約が終了しても残置物の所有権が管理人に移ることはありませんので注意しましょう。そのため、残置物を処分したければその所有者の同意を得ることが重要です。弁護士に依頼して裁判所に訴え、強制的に処分できるようにする方法もありますが、弁護士費用もかかりますのでなるべく本人か相続人と話し合って進めた方が良いでしょう。

 

残置物の処分におけるトラブル事例

孤独死による残置物の放置

単身で住まわれていた方が孤独死し、片づける方が来ないまま、残置物の処理が進まないケースが増えてきています。一般的には、孤独死した場合の賃借権と残置物の所有権は相続人に引き継がれるのですが、相続人が見つからないケースも中には存在します。その場合、管理人が残置物の処分を行わなければいけないのですが、勝手に処分することは違法なので様々な手続きが必要となってきます。賃貸契約を結ぶ際に、緊急連絡先や身元引受人の確認をしておくと安心です。

 

残置物処分における損害賠償

以前の入居者が残していったものを次の入居者が勝手に処分してしまうことも、損害賠償の対象になることがあります。例えば、以前の入居者が残していった照明を処分してしまった場合、新しい照明の購入費用を請求されるケースがあります。トラブルを回避するためにも、残置物の処分は確認を取ってから行うことが大切です。

 

残置物の適切な処分方法とは?

保証人に処分を依頼する

入居者が夜逃げした場合や、亡くなった場合など連絡を取ることができないときは、保証人に処分を依頼しましょう。しかし、保証人に連絡がつかなかったり、親族などその他連絡することができる人がいなかったりするケースも多くあります。

 

管理人自身で片づける

入居者や保証人と連絡が取れない場合、住居の明け渡し訴訟を行うことで入居者や保証人の許可が無くとも、入居者の荷物を合法的に処分することができます。この場合は弁護士に依頼し、裁判所から強制的に処分する許可を得ることになります。
また、処分する際、分別する必要があったり、リサイクルできるものがあったりするので注意しましょう。処分の方法は以下の通りです。

 

処理センターに持ち込む

残置物を近くの処理センターまで持ち込むと引き取ってくれます。予約が必要な場合もあるのでホームページなどで確認しましょう。ただし、テレビやエアコン、冷蔵庫など家電リサイクル法の対象となるものは、粗大ごみとして引き取ってもらうことができないので注意しましょう。

リサイクルショップで売る

状態が良いものであれば、リサイクルショップで売ることもできます。保証期間が終了していないかどうかチェックしておきましょう。高額買取にならなくとも、多少の処分資金になるのではないでしょうか。

 

残置物撤去の業者に依頼する

残置物の処理に時間をかけたくない場合や、人手が足りない場合は専門業者に依頼することもおすすめです。重たい家具や家電も運び出してくれるので、とても楽でしょう。遺品整理士がいる業者に依頼すれば、解約時の手続きなどの相談にのってもらえる場合もあるのでおすすめです。

 

残置物の処分費用の相場はいくら?

残置物の処分をご自身で行う場合、費用がかからない場合もあります。しかし、残置物には大型の家具や家電が多く、無料で処分できないものが多いので、どうしても費用が発生してしまうことが多いです。また、業者に頼む場合の残置物の処分に伴う相場費用は、1㎥あたり約5000円~15000円です。
通常、残置物処理にかかる費用は所有者か保証人、親族などが支払うことになります。夜逃げなどの場合は、所有者本人と連絡がつかない場合もあるので、保証人としっかり連絡できるようにしておきましょう。

 

残置物の処理費用を節約するには?

自治体の無料回収を利用する

生活ゴミなどが残されていた場合、自治体の無料回収を利用するのが一番安く済ませられます。なかには、ゴミ袋代だけで済んでしまう場合もあります。プラスチックやペットボトル、缶、瓶などをご自身で分別して捨てればほとんど費用は掛かりません。
また、古紙や衣類、小型家電などはスーパーやホームセンターで無料回収している場合もあるので探してみると良いでしょう。
ただし、無料回収をうたう軽トラックなどに回収してもらうのはあまりおすすめで来ません。無許可で営業していて、回収料や駐車料金など法外な金額を請求されてしまう場合があります。

 

複数の業者から相見積もりをとる

業者に依頼する場合、必ず複数の業者から相見積もりをとるようにしましょう。複数の業者から見積もりを取ることで、悪質な業者を見分けることができますし、作業内容を比べてみて最適な業者を選ぶこともできます。

 

まとめ

今回の記事では、残置物の処理の仕方についてお話ししました。所有者の許可なしでは処分することができないので注意しましょう。また、自分で処理したほうがお金はかかりませんが、大型家具があったり生活ゴミが散らかっていたりと大変な面も多くあります。そのため、業者に依頼してしまうことも一つの方法です。

株式会社エイトでは他店と比べて安く残置物撤去を行うことが可能です。回収したゴミを自社の置き場で分別してから処理場に持っていくことで、処分コストを抑えているためです。また、見積もりから残置物撤去までのスピードが早いので、早めの撤去を行い方にはとてもおすすめですよ。残置物処理で悩んでいる方は是非一度株式会社エイトにご相談ください。

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