夜逃げされたら残置物はどう処分する?残置物処分の手続きや5つの夜逃げ対策を解説

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「夜逃げ」と聞くと一昔前の小説やドラマの中の話と思うかもしれませんが、現代でも夜逃げはいたるところで実際に起こっています。

夜逃げは何らかの事情により、やむにやまれず夜間に家をバタバタと出て行くので、通常の引越しのように家の中がスッキリと片付いているわけではありません。なかには着の身着のままで出て行ってしまう人もいるので、そのような場合はほとんど全ての家財道具が家に残ったままになってしまいます。これが賃貸物件となると、次に誰かに貸すわけにもいかないので困ってしまいますよね。

そこで今回のコラムでは、賃貸物件で夜逃げをされた場合に入居者の残置物をどのように処分をすればよいのか解説していきます。

 

 

夜逃げした入居者の残置物は処分できる?

例え大家さんであっても入居者の残置物を勝手に処分することはできません。仮に入居者や相続人の許可を得ずに残置物を処分した場合、法律的な観点から窃盗や器物損傷罪などになることがあるからです。残置物を処分するには原則として入居者本人の許可が必要となりますが、夜逃げなどで連絡がつかない場合は親族や相続人、保証人などに処分を依頼しましょう。

夜逃げした入居者の残置物を処分する流れ

残置物を勝手に処分することはできませんが、適切なプロセスを踏めば入居者本人の許可を得ずに残置物の撤去が可能です。ここでは残置物を処分する流れを解説します。

賃貸借契約を解除する

夜逃げの場合は、本人と連絡を取ることが難しいので、連帯保証人に連絡を取り賃貸借契約の解除手続きを行います。しかし、連帯保証人とコンタクトが取れなかったり賃貸借契約の解除に応じてもらえなかったり、そもそも連帯保証人がいなかったりすることもあるので、そのような場合は民事訴訟を起こし、賃貸借契約解除の手続きを行いましょう。

 

強制執行の手続きをする

大家さんが残置物を処分するには、賃貸借契約を解除した後に、弁護士を通して残置物の処分をするための強制執行の申し立てを行います。強制執行が認められると大家さんが残置物の撤去をする権利を得ることができます。

 

残置物の処分を始める

強制執行によって残置物の処分をする場合、強制執行の時間に裁判所、警察、弁護士も立ち会うのでスピーディーな残置物撤去が求められます。残置物の処分はプロの業者にお願いすることが一般的ですが、当日の人員体制と作業計画を確認し、時間内に確実に撤去が可能かどうかをしっかりと見極めましょう。

 

補足:まずは契約書を確認!

前提として、契約書に「残置物があった場合は、賃借人は所有権を放棄する」といった記載があれば、大家さんが残置物を処分することは可能です。契約書にこのような文言があるかどうか確認してみましょう。

 

夜逃げにおける残置物の処分方法

適切なプロセスを踏んで残置物の処分が可能になった場合、「保証人が片づける」「管理人(大家さん)が自分で片づける」「業者に依頼する」のいずれかの方法で処分することになります。

保証人と連絡が取れる場合は、保証人に事情を説明した上で処分をお願いしましょう。保証人や親族と連絡が取れない場合は、管理人側で何とかするしかありません。業者に依頼するとお金がかかるのでできるだけ自分たちで処分したいところですが、残置物が大量にある場合や処分する時間がとれない場合などは、業者にお願いすることをおすすめします。そもそも自分でやろうと思っても残置物の種類ごとに処分方法が異なり、処分にお金がかかるものもあるので、結局は手間と費用が発生してしまいます。残置物撤去業者にもいろいろあるので、比較検討した上で信頼できる業者にお願いするとよいでしょう。

 

残置物の処分費用はいくら?費用は誰が負担する?

残置物の処分費用は残置物の量や種類、住宅の広さにもよって変わってきます。目安としては、1㎥あたり約5,000〜1万5,000円となっているので、20㎡のアパートの場合は10〜30万円、60㎡のマンションの場合は30万円以上となります。処分にかかる費用は通常、残置物の所有者自身か保証人、親族が支払います。しかし、夜逃げの場合は所有者と連絡を取ることが難しいので、保証人や親族に対して処分費用を請求することになります。

トラブルを防ぐためにも保証人や親族とは事前にしっかりと話し合い、金額面なども含めて合意を得てから処分を行いましょう。

 

夜逃げリスクを軽減する5つの対策

契約書に残置物に関する内容を盛り込む

もう一つ大事なことは、賃貸借契約を結ぶ時、「退去する際、明渡し後に残されていた私物をどうするか」についての取り決めをして契約書に記載しておくことです。

トラブルを避けるためにも、「残置物があった場合は、賃借人は所有権を放棄し、賃貸人が処分することを認める」という旨の内容を入れておきましょう。

その際、残置物を誰の費用で処分するかまで盛り込めるとなお良いでしょう。

 

家賃滞納時には強制退去も視野に入れる

家賃を滞納したまま夜逃げをされることだけは避けたいものです。例えば数ヶ月分の家賃の滞納がある人が夜逃げをした場合、場合によっては滞納分の家賃と残置物の処分費用の両方を大家さん側が負担しなくてはなりません。何らかの事情で1〜2ヶ月支払いが遅れる程度の滞納であれば待つという選択もありますが、何ヶ月も滞納を続けるような場合は、早い段階で強制退去させてしまうという選択も考えましょう。

 

入居者を慎重に見極める

夜逃げリスクを軽減するには、入居者の信用度を見極めることが大事です。入居審査で職業や収入などにおいて基準を設け、さらに入居者が人間的にも問題がないか実際に会って確認するとよいでしょう。

 

連帯保証人を付ける

万が一の夜逃げに備えて、賃貸契約の際には家賃保証会社を利用するだけでなく連帯保証人も付けることが大事です。連帯保証人がいることによって契約解除や残置物処分ができるだけではなく滞納した家賃の支払にも応じてくれるため、夜逃げされた際の大家さん側の損失を軽減できます。

 

勤務先や親族の連絡先を把握しておく

夜逃げをされた際に本人と連絡が取れなくなっても、親族と連絡を取ることができれば残置物の処分を進めることができます。賃貸契約時には両親や兄弟などの連絡先を必ず入手しておきましょう。

 

まとめ

夜逃げのリスクは賃貸契約時にある程度は軽減することができますが、それでもやはり起こるときは起こってしまうものです。

夜逃げをされた際の残置物を処分することになった際には、できるだけ少ない費用で手間をかけずに処分したいですよね。最初から処分を業者に依頼してしまうと割高になってしまうので、できるところまでは自分で片付けてから優良な残置物撤去業者に依頼することをおすすめします。

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